【改正労働者派遣法に基づくマージン率の公開】

労働者派遣法の改正に伴い、マージン率等の公開が義務付けられました。(法第23条第5項)

令和6年1月1日現在の労働者派遣の実績及びマージン率等は、下表の通りです。


【令和6年1月1日現在】

派遣労働者の数:6名

派遣先の数:10

マージン率 :28.7%※小数点第2位以下を四捨五入

派遣料金の一人あたりの平均額:19,500円(1日8時間あたりの平均)

派遣社員の平均賃金:13,900円(1日8時間あたりの平均)

教育訓練に関する事項 :コンプライアンス研修及び個人情報保護教育

            テーマ別研修

            評価面談

            商品研修


 

マージン率には下記事項が含まれております。

・事業主として、負担すべき健康保険料・厚生年金保険料・労災保険料・雇用保険料

・派遣労働者が取得する有給休暇、特別休暇に充当した費用

・福利厚生費(資格取得支援、教育研修費用、慶弔見舞金など)

・営業、労務管理、採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項について

・労使協定を締結しているか否か: 締結済

・労使協定対象労働者の範囲: すべての派遣労働者

・労使協定の有効期間の終期: 2025年3月31日